マンション売買の仲介業者が負担する滞納管理費の説明義務

  1.  購入にあたって、このような未払の管理費等があることは、仲介会社は説明してくれませんでした。仲介会社に損害賠償請求はできないのでしょうか?

 

 

  1.  通常、管理組合に問合せれば、未払いの管理費などについて開示してもらうことができます。
  2.  仲介業者は、未払いの管理費等があることを調査し、未払いの管理費等があれば、これを買主に説明する義務があると考えられております(また修繕積立金や管理費に滞納があるときには、滞納額も説明しなければならないこととされています(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号、国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」)。)。
  3.  また、仲介業者が管理費の滞納を買主に正しく伝えず、その後の適切な対応も怠ったため責任を問われた裁判例があります(東京地裁平成8年8月30日判決)。
  4.  未払いの管理費等の有無につき、仲介業者より説明を受けていない場合には、仲介業者には、調査義務・重要事項説明義務違反の損害賠償請求をすることができると考えます。