立川法律事務所
得意分野 交通 スタッフ紹介 よくある質問 右
 

弁護士の費用
弁護士報酬
(1) 弁護士報酬のしくみ
弁護士が事件を受任する場合、以下の手数料を頂きます。
1.着手金・・事件を依頼するときに払う活動の手数料です。
2.報酬・・事件解決の成果に応じて払う弁護士への報酬金です。
3.着手金と報酬は通常の場合1:2(報酬は、着手金の2倍)となっています。
例.着手金50万円(消費税25000円)
  報酬金100万円(消費税50000円)

(2) 弁護士報酬の算出方法「報酬計算の具体例・目安」
1.依頼者の経済的利益を基準に定めます。
2.経済的利益とは、お金の請求については、原則請求額。
 土地については原則時価(土地の売り買いの値段)が基準になります。

例1.友人に貸した1000万円の返還請求
  経済的利益 1000万円

例2.借地契約の解除に伴う借地の明渡
  経済的利益 借地権価格(3600万円)
  更地100万円/坪×借地面積60坪×借地権割合60%=3600万円

(3) 弁護士の着手金・報酬は、各事件の種類ごとに異なります。
「立川法律事務所報酬規程」をご参照下さい。
その他の経費
(1) 事件を処理するのに、弁護士報酬以外に実費が必要となります。
(2) 実費の例
1. 裁判所に提出する印紙代(裁判手数料)
2. 裁判所に提出する切手代(裁判所が使用)
3. 保全処分の供託金・鑑定費用
4. 謄本申請代
5. 調査料・交通費等
報酬計算の具体例・目安
一般民事

例1.友人に貸した1000万円の返還請求
  経済的利益 1000万円

貸金返還請求訴訟を依頼する場合

着手金 1000万円×5%+9万円=59万円
報酬  1000万円×10%+18万円=118万円

例2.借地契約の解除に伴う借地の明渡
  経済的利益 借地権価格(3600万円)

更地100万円/坪×借地面積60坪×借地権割合60%=3600万円

土地明渡請求訴訟を依頼する場合

着手金 3600万円×3%+69万円=177万円
報酬  3600万円×6%+138万円=354万円

例3.離婚訴訟
  慰謝料請求1000万円・財産分与1000万円を求めて、離婚調停申し立て、
さらに離婚請求訴訟事件をご依頼頂いた場合

裁判上の離婚の慰謝料は、多くて300万円程度が相場なので、
経済的利益は以下のとおり計算する。

慰謝料300万円+財産分与1000万円=1300万円
離婚調停の着手金40万円
経済的利益分の着手金1300万円×5%+9万円=126万円
合計 166万円

調停後、訴訟となった場合

上記調停事件の着手金の2分の1が訴訟事件の着手金となります。
訴訟の着手金 83万円
1300万円の請求を認める勝訴判決を得た場合
離婚事件の報酬 40万円
経済的利益分の報酬 1300万円×10%+18万円=148万円
報酬金合計 188万円
倒産事件

例1.会社の倒産
  2億円の負債を抱えた会社で、不動産等資産を有する会社の破産を申し立てる場合

弁護士報酬 200万円
申立予納金 200万円
     (破産管財人の報酬等破産手続上必要な費用に充てるため裁判所に予納する費用)
その他実費 数万円(申立用の印紙・郵券・債権者への通知費用等実費)

例2.会社の民事再生
  4億円の負債を抱えた会社が民事再生を申し立てる場合

着手金   300万円
申立予納金 300万円
報酬金(再生計画案が債権者の賛成を得て、裁判所から許可された場合)
      300万円
文書作成

例1.内容証明郵便作成(賃貸借契約解除通知・貸金返還請求の通知等)
  本人名による文章の作成   5万円
弁護士名による文章の作成  10万円

例2.契約書作成
  2000万円の土地の売買契約書を作成する場合
2000万円×1%+7万円=27万円

例3.遺言書作成
  内容が複雑でない公正証書遺言を作成した場合
弁護士費用(遺言書文案作成手数料)10万円
公証人の手数料10万円
合計約20万円程度が必要となる