立川法律事務所
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立川法律事務所報酬規定

法律相談・内容明作成等 訴訟一般 借地借家関係 商事事件 離婚事件等 相続関係
成年後見申立 倒産整理事件 労働事件 債権回収 講演会等
  立川法律事務所報酬規定
1  法律相談・鑑定・内容証明・契約書作成・契約締結交渉・即決和解
1.  法律相談料 30分ごとに1万500円
但し、通常1時間(2万1000円)が必要となります。 なお、日曜日・祝日に相談を希望する場合は、1時間3万1500円必要となります。
2.  書面による法律鑑定料 10万5000円〜31万5000円
法律相談の場では見解の出せない学説の研究・判例の検索・検討・当該事件の法律上の検討を行い、文書にて報告します。
3.  内容証明作成料 
弁護士名による内容証明郵便作成    10万5000円〜
依頼者本人名による内容証明郵便作成   5万2,500円〜
4.  文書作成料 (法律相談料とは別途必要です。)  
契約書・合意書・示談書等A4版3枚以内程度で、初回の法律相談料の中で作成できるもの  3万1500円〜6万3,000円
協議書・契約書等A4版3枚を超える契約書で、複雑なもの 6万3000円〜
5.  契約締結交渉
経済的利益 着手金(※1) 報酬金(※2)
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
3%+消費税5%
2%+3万円+消費税5%
1%+33万円+消費税5%
6%+消費税5%
4%+6万円+消費税5%
2%+66万円 +消費税5%
(1) 着手金の最低額は21万円です。
※1 着手金とは、事件の活動費用として受領するもので、訴訟の勝敗訴に関係なく、また調停示談交渉等がまとまらなくても、返金しません。
※2 報酬金とは、訴訟で勝訴・和解した場合、示談調停でまとまった場合にお支払いただくものです。事件の解決内容により減額されることがあります。
6.  即決和解
経済的利益   
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
10万5千円
1%+7万円+消費税5%
0.5%+22万円+消費税5%
0.3%+82万円+消費税5%
(1) 示談交渉を要しない場合の手数料です。示談交渉が必要な場合は、別途示談交渉の着手金・報酬が必要となります。
1  訴訟一般
着手金と報酬金(第17条)
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は21万円です。
(2) 訴訟事件については、簡裁・地裁・高裁の各審級の受任ごとにお支払い頂くことになります。控訴事件の受任時には、あらためて控訴審の着手金をお支払い頂きますが、その金額は、第1審の着手金と同額となります。
(3) 談交渉事件から引き続き調停・訴訟事件を受任した場合の調停・訴訟(第1審)の着手金は、原則として上記着手金の2分の1となります。この場合の着手金の最低額は21万円となります。但し、示談交渉事件について、上記の経済的利益の額を基準とせずに定めた場合は、上記経済的利益の額を基準にそれまでの活動を加味して協議するものとします。
(4) 上記により算定した金額に消費税を加算します
                                                
3  借地借家関係
1. 訴訟事件
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3,000万円
(3)3,000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は21万円です。
 
2. 強制執行事件
   着手金 報酬金
(1)執行事件から受任する場合

(2)訴訟事件に引き続いて受任する場合
上1の訴訟事件の着手金の1/2

上1の訴訟事件の着手金の1/3
上1の訴訟事件の報酬金の1/4

上1の訴訟事件の報酬金の1/4
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は10万5,000円です。
 
3. 保全命令申立事件
   着手金 報酬金
(1)審尋又は口頭弁論を経ない場合
(2)審尋又は口頭弁論を経た場合
(3)保全執行事件
上1の訴訟事件の着手金の1/2
上1の訴訟事件の着手金の2/3
上1の訴訟事件の着手金の1/2
上1の訴訟事件の報酬金の1/4
上1の訴訟事件の報酬金の1/3
上1の訴訟事件の報酬金の1/4
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は10万5、000円です。
 
4. 調停事件及び示談交渉事件
着手金   報酬金
上1の訴訟事件の着手金と同額
上1の訴訟事件の報酬金と同額
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は10万5,000円です。
 
5. 借地非訟事件及び借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事※1
着手金 借地権の価格5000万円以下 31万5000円〜63万円
借地権の価格5000万円超 上段の額に5000万円を超える部分の1%を加算した額
報酬 申立人について 申立が認められたとき 借地権の額の1/2を経済的利益として上1の訴訟事件の報酬金の規定により算定された額
相手方の介入権が認められたとき 財産上の給付額の1/2を経済的利益として上1の訴訟事件の報酬金の規定により算定された額
相手方について 申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき 借地権の額の1/2を経済的利益として上1の訴訟事件の報酬金の規定により算定された額
賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき 賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益として上の訴訟事件の報酬金の規定により算定された額
(1) 消費税を含めずに着手金の金額を算定した場合は、上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2) 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします。
(3) 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記の規定による額の1/2とします。
※1 事件の内容により、上記の規定による額の3分の2に減額することができます。
 
6. 境界確定訴訟
着手金 42万円〜84万円
報酬金 42万円〜84万円
                                                   
4  商事事件
1. 会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算に関する手数料
経済的利益 着手金  
(1)〜1,000万円
(2)1,000万円超〜2,000万円
(3)2,000万円超〜1億円
(4)1億円超〜2億円
(5)2億円超〜10億円
(6)10億円超〜
4%
3%+10万円
2%+30万円
1%+130万円
0.5%+230万円
0.3%+630万円
(1)上記による算定した額に消費税を加算します。
(2)合併又は分割については、着手金の最低額は210万円となります。
(3)通常清算については、着手金の最低額は105万円となります。
(4)その他の手続きについては、着手金の最低額は21万円となります
 
2. 会社設立等以外の登記等
申請手続 1件につき、5万2,500円
交付手続
(登記簿謄本等)
1通につき、1,050円)
 
3. 株主総会等 
株主総会等の指導のみの場合 31万5,000円〜
株主総会等の準備の指導も含む場合 52万5,000円〜
 
4. 現物出資証明(商法173条第2項3号等及び有限会社法第12条の2代3項等に基づく証明)
一件につき 31万5,000円〜
                                                  
5  離婚事件等
1. 離婚事件
離婚事件の内容 着手金
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合
(3)離婚訴訟事件
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合
それぞれ42万円から63万円の範囲内の額
(1)の規定による離婚調停事件の額の1/2
52万5000円から84万円の範囲内の額
(3)の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の1/2
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。
 
離婚事件の内容 報酬金
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合
(3)離婚訴訟事件
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合
それぞれ42万円から63万円の範囲内の額
(1)の規定による離婚調停事件の額の1/2
52万5000円から84万円の範囲内の額
(3)の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の1/2
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。
以上にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
2. 離婚事件に関連する保全処分
   経済的利益の額 着手金 報酬金※1
口頭弁論・審尋を経ない場合 (1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%×1/2
(5%+9万円)×1/2
(3%+69万円)×1/2
(2%+369万円)×1/2
8%×1/3
(5%+9万円)×1/3
(3%+69万円)×1/3
(2%+369万円)×1/3
口頭弁論・審尋を経た場合 (1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%×2/3
(5%+9万円)×2/3
(3%+69万円)×2/3
(2%+369万円)×2/3
 8%×1/3
(5%+9万円)×1/3
(3%+69万円)×1/3
(2%+369万円)×1/3
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)保全命令申立事件の着手金の最低額は、21万円となります。

(3)保証金として、請求額の20%程度が別途必要となります。
※1 報酬金は原則として発生しません。事件が複雑又は重大である場合のみ発生します。
 
3. 子供の面接交渉示談事件・調停事件
着手金   報酬金
25万7520円〜51万4500円
51万4500円〜102万9000円
(1)子供の面接交渉示談事件・調停事件の場合、経済的利益が算定不能なため800万円とします。
                                                 
6 相続関係
1. 遺言書作成手数料
項目 手数料
定型 10万5,000円〜21万円の範囲内の額
非定型 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
遺言の内容につき、特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者の協議によって定めます。
遺言公正証書にする場合 公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会わない場合 上記遺言書作成費用の金額に3万1,500円を加算した金額
公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会う場合 上記遺言書作成費用の金額に8万4,000円を加算した金額
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
 
2. 遺言執行の手数料
経済的利益   遺言の執行につき、事実上又は法律上の障害がない簡明な事案 遺言の執行につき、特に複雑又は特殊な事害がある簡明な事案 遺言執行手続に裁判手続きを要する事案
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
30万円
2%+24万円
1%+54万円
0.5%+204万円
弁護士と受遺者との協議による 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
3. 遺産分割審判事件・遺留分減殺請求訴訟事件
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は21万円です。
  
4. 調停事件及び示談交渉事件
着手金   報酬金
上1の訴訟事件の着手金と同額
上1の訴訟事件の報酬金と同額
(1)上記により算定した金額に消費税を加算します。
(2)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は21万円です。
  
5. 相続放棄の手数料
申述書の作成のみで弁護士が代理人として手続きしない場合 5万2,500円〜10万5,000円
弁護士が、申述書の作成及び代理人として手続をする場合 15万7,500円〜26万2,500円
.
6. 相続人・相続財産の調査
基本 5万2,500円〜21万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者と弁護士との協議により定めます。
 
                                                
7 成年後見申立
1. 成年後見申立
申立書の作成のみで弁護士が代理人として手続きしない場合 15万7,500円〜26万2,500円
弁護士が、申立の作成及び代理人として手続をする場合 31万5,000円〜52万5,000円
2. 任意後見又は財産管理・身上看護の手数料
  基本 特に複雑な事情又は特殊な事情がある場合
依頼者の事理弁識能力の有無・程度及び財産状況その他の事情等の調査手数料 5万2,500円〜21万円 依頼者と弁護士との協議によって定めます。
任意後見又は財産管理・身上監護の委託事務処理報酬金※1 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行う場合 月額1万5,000円〜5万2,500円
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事項に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務を行う場合 月額5万2,500円〜15万7,500円
任意後見契約又は財産管理。身上看護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり2万1,000円から5万2,500円
※1 不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理契約に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理契約のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める条規の報酬金とは別に、「立川法法律事務所報酬規定」によって算定される着手金・報酬金が必要となります。
                                                        
8 倒産整理事件
1. 破産、会社整理、特別清算及び会社更生
  着手金
事業者の自己破産事件
非事業者の自己破産事件
自己破産以外の破産事件
会社整理事件
特別清算事件
会社更生事件
52万5000円〜
31万5000円〜
52万5000円〜
105万円〜
105万円〜
210万円〜
経済的利益 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1) 経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、非事業者の自己破産事件については依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができるものとします
(2) 産手続の中で、当事務所の活動により、破産者の保有する財産(土地・建物等で財団から放棄されたものを含む)を任意売却した場合において、債権者との交渉により任意売却に関する弁護士費用を確保できたときは、債権者の同意を得た弁護士費用を報酬として受領します。
(3) 各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。
(4) 報酬金は、上記により算定した金額に消費税を加算します。
2. 民事再生事件
  着手金
事業者の民事再生事件
非事業者の民事再生事件
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件
105万円〜
52万5000円〜
31万5000円〜
経済的利益 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1) 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとします。
(2) 経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している月額で定める弁護士報酬の額を考慮します。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限り受けとることができるものとします。
(3) 民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。
(4) 上記により算定した金額に消費税を加算します。
3. 任意整理事件
  着手金
事業者の任意整理事件
非事業者の任意整理事件
63万円〜
31万5,000円〜
項目 配当原資額※1 報酬
事件が清算により終了したとき 配当原資を、弁護士が集めた場合 500万円以下の場合 15%
500万円を超え1,000万円以下の場合 10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を越える場合 5%+245万円
配当原資を、依頼者及び依頼者に準ずる者により任意提供受けた場合 5,000万円以下の場合 3%
5,000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円
事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した場合 経済的利益※2 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1) 上記により算定した金額に消費税を加算します。
※1 債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額のことをいいます。
※2 経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
                                                  
9 労働事件
1. 保全処分(従業員の仮の地位を定める仮処分)
着手金 報酬金
63万円 63万円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。
(2) 保全処分により、終局的な解決がなされた場合の報酬金は、次の本案訴訟の報酬金とします。
2. 本案訴訟(解雇無効・従業員たる地位確認・給与支払い請求等)
着手金 報酬金
63万円 126万円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。
 
3. 示談交渉・団体交渉
解雇無効・従業員の地位確認・給与支払請求の示談交渉 上2本案訴訟の着手金・報酬金と同様。
示談交渉又は団体交渉後に保全処分に移行した場合の着手金は、上1の保全処分着手金の1/2とします。
団体交渉立会(労働組合への対応) 示談交渉・保全処分・本案訴訟の他に、団体交渉が行われた場合は、示談交渉・保全処分・本案訴訟の着手金及び報酬金の他に下記時間あたり手数料をお支払い頂きます。
参加弁護士1名につき、1時間あたり2万1000円。
なお、上記時間は、事務所から交渉場所までの往復の移動時間及び交渉時間の合計時間とさせていただきます。
 
4. 労災認定交渉
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。
(2) 着手金の最低限は、21万円です。
(3) 上記により算定した金額に消費税を加算します。
10 債権回収
1. 手形訴訟
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3,000万円
(3)3,000万円超〜3億円
(4)3億円超
4%
2.5%+4万5,000円
1.5%+34万5,000円
1%+184万5,000円
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
(1) 通常訴訟に移行したときの着手金は、一般訴訟の着手金と上手形訴訟の着手金の差額とし、報酬金は、一般訴訟の報酬金となります。
 
2. 強制執行(判決・和解調書・公正証書等による強制執行)
項目 着手金・報酬金それぞれ
弁護士費用 300万円以下の場合 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.5%+4万5,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5,000円
3億円を超える場合 1%+184万5,000円
(1) 着手金の最低限は、10万5,000円です。
(2) 上記により算定した金額に消費税を加算します。
 
3. 抵当権の実行
項目 着手金・報酬金それぞれ
弁護士費用 300万円以下の場合 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.5%+4万5,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5,000円
3億円を超える場合 1%+184万5,000円
(1)  上記により算定した金額に消費税を加算します。
4. 支払督促手続
経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
3%
2%+3万円
1%+33万円
0.5%+183万円
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減することができます。
(2) 着手金の最低金額は、5万2,500円です。
(3) 相当期間内に依頼者が金銭等の具体的な回収をできる見込みがないときは 、上記報酬金の2分の1とします。
(4) 督促手続事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、一般訴訟事件の着手金と上記着手金の差額となり、この場合の報酬金は、一般訴訟の報酬金となります。
(5) 上記により算定した金額に消費税を加算します。
5. 保全処分
経済的利益 着手金
(1)〜300万円
(2)300万円超〜3000万円
(3)3000万円超〜3億円
(4)3億円超
4%
2.5%+4万5,000円
1。5%+34万5千円円
1%+184万5,000円
(1) 審尋・口頭弁論を経たときには、一般訴訟事件の着手金の3分の2となります。
(2) 複雑な事件又は重大な事件である場合は、保全命令が出されたときに、報酬金として、上記着手金と同額の報酬をお支払い頂きます。
(3) 複雑な事件又は重大な事件で、かつ、審尋・口頭弁論を経たときは、一般訴訟事件の報酬金の3分の1の報酬金をお支払い頂きます。
(4) 保全処分により、本案の目的を達したときは、一般訴訟事件の報酬金と同額の保証金をお支払い頂きます。
(5) 保全執行事件は、複雑な事件又は重大な事件である場合に限り、前記民事執行の着手金・報酬金と同額の着手金・報酬金をお支払い頂きます。
(6) 全命令申立事件の最低着手金は21万円となります。
(7) 上記着手金・報酬金には、別途消費税5%が加算されます。
 
10 講演会等
講演料 講演に伴う出演料
1時間あたり6万3000円※1 1時間あたり1万500円※2
※1打合せ、レジメ作成、資料調査費用を含みます。
※2事務所より講演先までの往復の時間を積算して算出します。
講演会に伴う出張法律相談料 講演会に伴う出張法律相談の出張料
1時間あたり2万1000円※3 1時間あたり1万500円※2
※3弁護士は、依頼者と協議のうえ、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
10 日当半日3万1500円〜5万2500円 1日5万2500円〜10万5000円
 
10 実費(印紙・切手・コピー代・謄本申請等各手数料・通信費等)は別途となります。
10 顧問料(月額) 非事業者5250円以上  事業者5万2500円以上