個人の保証人に対する借主の契約締結時の財務状況等情報提供の方法

 会社で店舗を借りる際に、社長の親戚(個人)に連帯保証人になってもらうことになりました。この場合、個人の連帯保証人に対して、借主である会社の財務状況等を説明しなければならないと聞きましたが、口頭での説明で足りるのでしょうか?

 それとも、説明書面を個人の連帯保証人に渡す必要があるのでしょうか?

 説明方法について、どのような点に注意したらよいでしょうか?

  1.  結論として、借主の財務状況を個人の連帯保証人に説明する際に、説明書面を交付する必要はありません。但し、個人の連帯保証人が、借主の財務状況をこの説明により十分に理解することが必要です。
  2.  改正民法465条の10は、事業の目的で建物を賃借する際に、借主が個人に対して根保証人(連帯保証人)となるよう依頼するときには、借主の①財産及び収支の状況、②賃貸借契約に基づいて負担する債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③賃貸借契約に基づいて負担する債務の担保として提供し、又は提供しようとしているもの及びその内容についての各情報を連帯保証人に提供しなければならないと定めています。
  3.  このような借主の財務状況等に関する連帯保証人に対する情報提供義務が定められた趣旨は、特に事業用の賃貸借の場合には、連帯保証人の責任が多額になる傾向があり、連帯保証人となる個人が、事業者である借主の支払能力を確認することで、自分が負うリスクを正しく認識したうえで、連帯保証人になるか否かを判断できるようにするためです。
  4.  つまり、これまでは、人間関係から断れない場合や、貸主による「絶対迷惑を掛けない」という説明を信じて行われた情義的な連帯保証をやりにくくすることで、個人の連帯保証人が予想外の債務を負担することを回避しようと考えたのです。
  5.  条文上は情報提供の方法についての具体的な定めはなく、口頭による方法であっても、必要な事項について、正しく情報提供がされていれば、情報提供義務を履行したことになります。
  6.  しかし、口頭による説明をしたというだけでは、もし情報提供が不十分であったり、提供された情報に誤りがあったりしたことで、連帯保証契約の取消しの問題が生じた場合に、口頭によって必要十分かつ正確な情報を提供した事実を証明することが難しくなります。
  7.  そこで、情報提供の方法については、個人の連帯保証人が見て借主の財産状況等を理解することができる程度の資料、具体的には、貸借対照表や損益計算書等の客観的な資料を示したうえで、説明するという方法が望ましいでしょう。
  8.  さらに、これらの資料を示して説明した事実を貸主・借主・連帯保証人の三者で確認したことを賃貸借契約書に記載したり、確認書を作成して記録化することで、情報提供の方法の適否に関する争いを防ぐことができます。

民法第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)

  1.  主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
    一 財産及び収支の状況
    二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  2.  主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
  3.  前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。