株式の共同相続と株主の権利行使方法

株式が遺産分割協議未了の間は、準共有になるとして、株主としての権利行使はどのように行うのでしょうか?

株式の準共有者の中から、株主権を行使する者を会社に対して通知することにより、その代表者が株主権を行使することができるようになります(会社法106条本文)。