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倒産整理事件

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1.破産、会社整理、特別清算及び会社更生

  着手金
事業者の自己破産事件 55万円(消費税込み)~
非事業者の自己破産事件 33万円(消費税込み)~
自己破産以外の破産事件 55万円(消費税込み)~
会社整理事件 110万円(消費税込み)~
特別清算事件 110万円(消費税込み)~
会社更生事件 220万円(消費税込み)~

 

経済的利益 報酬金
(1)~300万円 17.6%(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 11%+19万8000円(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 6.6%+151万8000円(消費税込み)
(4)3億円超 4.4%+811万8000円(消費税込み)

 

  1. 経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、非事業者の自己破産事件については依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができるものとします。
  2. 破産手続の中で、当事務所の活動により、破産者の保有する財産(土地・建物等で財団から放棄されたものを含む)を任意売却した場合において、債権者との交渉により任意売却に関する弁護士費用を確保できたときは、債権者の同意を得た弁護士費用を報酬として受領します。
  3. 各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。

 

 

2.民事再生事件

  着手金
事業者の民事再生事件 110万円(消費税込み)~
非事業者の民事再生事件 55万円(消費税込み)~
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 33万円(消費税込み)~

 

経済的利益 報酬金
(1)~300万円 17.6%(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 11%+19万8000円
(3)3000万円超~3億円 6.6%+151万8000円(消費税込み)
(4)3億円超 4.4%+811万8000円(消費税込み)

 

  1. 依頼者が再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとします。
  2. 経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している月額で定める弁護士報酬の額を考慮します。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限り受けとることができるものとします。
  3. 民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。

 

 

3.任意整理事件

依頼者 着手金
事業者の任意整理事件 66万円(消費税込み)~
非事業者の任意整理事件 33万円(消費税込み)~

 

事件が清算により終了したとき

配当原資を、弁護士が集めた場合

配当原資額※ 報酬金
500万円以下の場合 16.5%(消費税込み)
500万円を超え1000万円以下の場合 11%+27万5000円(消費税込み)
1000万円を超え5000万円以下の場合 8.8%+49万5000円(消費税込み)
5000万円を超え1億円以下の場合 6.6%+159万5000円(消費税込み)
1億円を超える場合 5.5%+269万5000円(消費税込み)
  • 債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額のことをいいます。

 

配当原資を、依頼者及び依頼者に準ずる者により任意提供受けた場合

配当原資額 ※ 報酬金
5000万円以下の場合 3.3%(消費税込み)
5000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+55万円(消費税込み)
1億円を超える場合 1.1%+165万円(消費税込み)
  • 債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額のことをいいます。

 

事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した場合

経済的利益 ※ 報酬金
(1)~300万円 17.6%(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 11%+19万8000円(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 6.6%+151万8000円(消費税込み)
(4)3億円超 4.4%+811万8000円(消費税込み)
  • 経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。

 

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