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離婚事件等

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1.離婚事件

離婚事件の内容 着手金
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件 それぞれ44万円から66万円(消費税込み)の範囲内の額
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合 (1)の規定による離婚調停事件の額の1/2
(3)離婚訴訟事件 55万円から88万円(消費税込み)の範囲内の額
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合 (3)の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の1/2
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として立川・及川・野竹法律事務所報酬規定第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。

 

離婚事件の内容 報酬金
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件 それぞれ44万円から66万円(消費税込み)の範囲内の額
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合 (1)の規定による離婚調停事件の額の1/2
(3)離婚訴訟事件 55万円から88万円(消費税込み)の範囲内の額
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合 (3)の規定による離婚訴訟事件の報酬金の額
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として立川・及川・野竹法律事務所報酬規定第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。

以上にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

 

 

2.離婚事件に関連する保全処分

口頭弁論・審尋を経ない場合

経済的利益の額 着手金 報酬金 ※
(1)~300万円 8.8%×1/2(消費税込み) 8.8%×1/4(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 (5.5%+9万9000円)×1/2(消費税込み) (5.5%+9万9000円)×1/4(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 (3.3%+75万9000円)×1/2(消費税込み) (3.3%+75万9000円)×1/4(消費税込み)
(4)3億円超 (2.2%+405万9000円)×1/2(消費税込み) (2.2%+405万9000円)×1/4(消費税込み)

 

口頭弁論・審尋を経た場合

経済的利益の額 着手金 報酬金 ※
(1)~300万円 8.8%×2/3(消費税込み) 8.8%×1/3(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 (5.5%+9万9000円)×2/3(消費税込み) (5.5%+9万9000円)×1/3(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 (3.3%+75万9000円)×2/3(消費税込み) (3.3%+75万9000円)×1/3(消費税込み)
(4)3億円超 (2.2%+405万9000円)×2/3(消費税込み) (2.2%+405万9000円)×1/3(消費税込み)

 

  1. 保全命令申立事件の着手金の最低額は、22万円(消費税込み)となります。
  2. 保証金として、請求額の20%程度が別途必要となります。
  • 報酬金は原則として発生しません。事件が複雑又は重大である場合のみ発生します。

 

 

3.子供の面接交渉示談事件・調停事件

着手金 報酬金
27万5000円~55万円(消費税込み) 27万5000円~55万円(消費税込み)

 

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