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1.遺言書作成手数料

 項目 手数料
定型 11万円~22万円(消費税込み)の範囲内の額
非定型 300万円以下の場合 22万円(消費税込み)
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+18万7000円(消費税込み)
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円(消費税込み)
3億円を超える場合 0.11%+107万8000円(消費税込み)
備考 遺言の内容につき、特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者の協議によって定めます。

 

遺言公正証書にする場合 公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会わない場合 上記遺言書作成費用の金額に3万3000円(消費税込み)を加算した金額
公正証書の作成に弁護士が証人として立ち会う場合 上記遺言書作成費用の金額に8万8000円(消費税込み)を加算した金額

 

 

2.遺言執行の手数料

遺言の執行につき、事実上又は法律上の障害がない簡明な事案

経済的利益 手数料
(1)~300万円 33万円(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 2.2%+26万4000円(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 1.1%+59万4000円(消費税込み)
(4)3億円超 0.55%+224万4000円(消費税込み)

 

遺言の執行につき、特に複雑又は特殊な事情がある事案

手数料は、弁護士と受遺者との協議によります。

 

遺言執行手続に裁判手続きを要する事案

遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。

 

 

3.遺産分割審判事件・遺留分減殺請求訴訟事件

経済的利益 着手金 報酬金
(1)~300万円 8.8%(消費税込み) 17.6%(消費税込み)
(2)300万円超~3000万円 5.5%+9万9000円(消費税込み) 11%+19万8000円(消費税込み)
(3)3000万円超~3億円 3.3%+75万9000円(消費税込み) 6.6%+151万8000円(消費税込み)
(4)3億円超 2.2%+405万9000円(消費税込み) 4.4%+811万8000円(消費税込み)
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。

 

 

4.調停事件及び示談交渉事件

着手金 報酬金
上記3 審判・訴訟事件の着手金と同額 上記3 審判・訴訟事件の報酬金と同額
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。

 

 

5.相続放棄の手数料

申述書の作成のみで弁護士が代理人として手続きしない場合 5.5万円~11万円(消費税込み)
弁護士が、申述書の作成及び代理人として手続をする場合 16万5000円~27万5000円(消費税込み)

 

 

6.相続人・相続財産の調査

基本 5万5000円~22万円(消費税込み)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者と弁護士との協議により定めます。

 

 

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