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1.訴訟事件

経済的利益 着手金 報酬金
(1)〜300万円 8.8%(消費税込み) 17.6%(消費税込み)
(2)300万円超〜3000万円 5.5%+9万9000円(消費税込み) 11%+19万8000円(消費税込み)
(3)3000万円超〜3億円 3.3%+75万9000円(消費税込み) 6.6%+151万8000円(消費税込み)
(4)3億円超 2.2%+405万9000円(消費税込み) 4.4%+811万8000円(消費税込み)
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。
  2. 経済的利益の額が200万円未満の事件の報酬金については、事情により、22万円から44万円(消費税込み)の範囲内で業務の内容を斟酌して定めることができるものとします。
  • 1.着手金とは、事件の活動費用として受領するもので、訴訟の勝敗訴に関係なく、返金しません。
  • 2.報酬金とは、訴訟で勝訴・和解した場合にお支払いただくものです。事件の解決内容により減額されることがあります。

 

2.強制執行事件

  着手金 報酬金
(1)執行事件から受任する場合 上記1 訴訟事件の着手金の1/2 上記1 訴訟事件の報酬金の1/4
(2)訴訟事件に引き続いて受任する場合 上記1 訴訟事件の着手金の1/3 上記1 訴訟事件の報酬金の1/4
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は11万円(消費税込み)です。

 

 

3.保全命令申立事件

  着手金 報酬金
(1)審尋又は口頭弁論を経ない場合 上記1 訴訟事件の着手金の1/2 上記1 訴訟事件の報酬金の1/4
(2)審尋又は口頭弁論を経た場合 上記1 訴訟事件の着手金の2/3 上記1 訴訟事件の報酬金の1/3
(3)保全執行事件 上記1 訴訟事件の着手金の1/2 上記1 訴訟事件の報酬金の1/4
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。

 

 

4.調停事件及び示談交渉事件

着手金 報酬金
上記1 訴訟事件の着手金と同額 上記1 訴訟事件の報酬金と同額
  1. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金の最低額は22万円(消費税込み)です。
  2. 経済的利益の額が200万円未満の事件の報酬金については、事情により、22万円から44万円(消費税込み)の範囲内で業務の内容を斟酌して定めることができるものとします。
  • 1.着手金とは、事件の活動費用として受領するもので、調停示談交渉等がまとまらなくても、返金しません。
  • 2.報酬金とは、示談調停でまとまった場合にお支払いただくものです。事件の解決内容により減額されることがあります。

 

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