弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ
よくある質問
第1 破産手続の申立について
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Q1 破産申立日はいつか?
令和7年10月7日
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Q2 破産事件を扱う裁判所と事件番号は?
横浜地方裁判所・令和7年(フ)第2511号
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Q3 破産手続開始決定日はいつか?
令和7年10月8日(午後4時開始)
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Q4 破産に至った事情は説明してもらえるのか?
説明会の開催を検討しています。日時・場所が決まり次第、皆さまに書面(お手紙)及びこのホームページで通知いたします。
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Q5 破産手続や、委任していた事件の引継ぎ等について、質問がある場合は、どこに相談したらよいのか?
本Q&Aの内容をご確認ください。
Q&Aでは分からないことについては、以下の破産管財人の問い合わせ専用電話までご連絡ください。【お問い合わせ専用電話番号】(対応時間・平日・10時~17時30分)
050-1792-8330 /050-1792-8053【FAX番号】(24時間受付)
045-664-9118裁判所に連絡をされても、具体的な事案の内容についての回答は得られませんのでご注意ください。
第2 破産債権の届出について
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Q6 (預け金債権者・依頼者の方)債権額がわらかないので、破産債権届出書が書けない。
破産者に対してお金を預けていた方、事件を依頼されていた方については、後日、債権額または、債権額の計算方法について、破産管財人から書面にてご連絡いたします。その連絡書面を確認した後に、債権届出書を作成して返送してください。
それまで、債権届出書・返信用封筒等の書類一式を大切に保管しておいてください。
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Q7 債権届出書提出期限(令和8年1月14日)までに債権を届け出ることが出来なかった場合には、債権を届け出ることが出来なくなるのでしょうか?
提出期限までに提出いただきたく存じますが、1ヶ月程度遅れた場合でも受け付けることができます。
第3 破産者に依頼している事件について
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Q8 破産者に事件を依頼していたが、現状がどうなっているのか分からない。どこに問い合わせたらよいのか。
破産者事務所に在席していた勤務弁護士が担当していた事件については、その担当弁護士にお尋ね頂くのがよいと考えます(担当弁護士の携帯電話番号をご存じであれば直接かけてみてください。現時点では、破産管財人は、個々の勤務弁護士の連絡先は把握できておりません)。
担当弁護士が、代表弁護士(竹久保好勝)である場合は、現在連絡を取ることが困難なようなので、裁判手続の進捗については、事件が係属している裁判所の担当部の書記官にお尋ねいただくことになります。
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Q9 破産管財人は、事件を引き継いでくれないのか?
破産管財人は、裁判所から依頼を受けて破産した弁護士法人の清算を行う立場であり、個々の依頼者の方の事件を扱うことはできません。
また、破産者と依頼者の皆さまの間の委任契約関係は、破産手続開始決定がなされたことにより、法律上当然に終了しています(民法第653条2号)。
引き続き弁護士に事件を依頼する場合は、ご自身で新しい弁護士を探して依頼していただくか、神奈川県弁護士会の法律相談センターで新たな弁護士に相談して依頼いただく等していただく必要があります。
なお、神奈川県弁護士会において、臨時相談窓口が開設されています。
【臨時相談窓口】
電話番号:045(225)9254
受付時間:午前10時~正午 午後1時~4時【神奈川県弁護士会法律相談センター】
関内法律相談センター 045-211-7700海老名法律相談センター 046-236-5110
なお、小田原法律相談センターでは、相談担当弁護士において利害が衝突することもあり、相談が入りにくくなっているとのことです。
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Q10 破産管財人は弁護士を紹介してくれないのか?
破産管財人は、弁護士を紹介することはできません。
ご自身で新たな弁護士を探すか、神奈川県弁護士会法律相談センターでご相談ください。 -
Q11 依頼している事件の記録や資料を返してほしい。
破産管財人がこれから破産者の記録の所在や返却方法について、確認検討するので、今しばらくお待ちください。できるだけ速やかに、返却方法を案内したいと考えております。もし、新たに依頼される弁護士が決まっている場合は、貴殿のお名前・連絡先と、新たに依頼される弁護士のお名前、連絡先をお知らせください。貴殿が依頼された弁護士からご連絡をいただくことも可能です。 -
Q12 破産者から請求書が送られてきていたが、まだ支払っていない。どうしたらよいのか?
お手数ですが、破産管財人までご連絡いただき、お名前、電話番号、依頼していた事件及び請求書の内容、請求を受けた金額をお知らせください。
破産管財人が請求内容を確認した上で、改めて請求書を送付いたしますので、それまで支払いを保留していただいた構いません。
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Q13 事件の依頼を取りやめるので、着手金を返してほしい。
① 破産者に支払われた着手金について、返還を求める権利は、「一般の破産債権」として扱われ、破産者の財産が全て換価回収された後に、配当手続によって、債権者の皆さん平等に支払われます。② したがって、破産手続では,今すぐ返金するということは制度上不可能です。③ お支払い済みの着手金や前払金(実費に充てるための預け金等)がある場合は、その返還を請求する金額を破産債権として届け出ていただくこととなります。 -
Q14 破産者の担当弁護士と連絡を取りたいので、携帯電話番号を教えてほしい。
① 勤務弁護士の携帯電話番号その他の連絡先については、まだ破産管財人は把握できておりません。
② 破産管財人宛てご連絡いただき、連絡を取ることを希望される弁護士のお名前を教えてください。後日、調査して、その弁護士からあなたに連絡してもらえるよう働きかけてみます。
第4 預け金について
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Q15 私の預け金(預り金)は返してもらえるのでしょうか?
現時点では、返還できるか否か、いくら返還できるのかは分かりません。
破産管財人も破産者の財産状況等をこれから調査することになります。
なお、神奈川県弁護士会の発表によれば、依頼者が破産者に預けていた金員の総額に対して、破産者の預金残高は大幅に少なかったとされているため、返金できる金額は、かなり低くなることが予想されます。
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Q16 依頼者が破産者に預けたお金は、破産者の財産ではなく、依頼者の財産なのではないか?
破産者の代表者竹久保好勝弁護士は、恒常的に依頼者からの預り金を事務所の運転資金等に充てていたとされ、預り金と破産者自身の財産の分別管理が十分になされていなかったようです。
そのため、預り金も破産者自身の財産に混入した形となり、預金残高のどの部分が、個々の依頼者の財産であるかの特定が困難な状況です。
今後破産管財人においても実態を調査しますが、現時点では、依頼者の皆様に預け金を直ちに返金することはできないものと判断しております。
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Q17 竹久保弁護士が預かり金を横領したと報道されているが、我々は被害者として、何か救済措置はないのか?
日本弁護士連合会が運営する「依頼者見舞金制度」があります。
個人の依頼者の方については、横領被害によって受けた損害を弁護士会に申告し、見舞金の支給を申請することによって、一定の見舞金の支払いを受けることができる場合があります。
具体的な手続は、日本弁護士連合会の「依頼者見舞金制度」のホームページをご覧頂くか、日本弁護士連合会事務局 審査部審査第三課(代表電話03-3580-9841)にお問い合わせください。
第5 竹久保好勝弁護士について
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Q18 竹久保弁護士と連絡が取れないのだが、どうしたらよいのか?
現時点で、破産管財人も竹久保弁護士との連絡が取れておらず、所在も把握できておりません。
破産手続は、大南修平弁護士が申立をしました。今後、破産管財人としては、竹久保弁護士に破産手続への協力を求めていく予定です。
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Q19 竹久保弁護士に横領被害についての責任追及しないのか?
破産管財人としては、これから破産者の財産調査、財産が散逸した事情について調査を行います。神奈川県弁護士会の発表によれば、横領の事実が指摘されておりますが、そのような事実が確認された場合は、破産管財人として竹久保弁護士に対して損害賠償を求めることはあり得ます。
また、竹久保弁護士が横領した金員を返金できない場合は、破産の申立などがなされることが予想されます。
破産管財人としては、まずは破産者が保有する財産の回収確保を果たしたうえで、各種資料の精査、関係者から事情を聴取により、竹久保弁護士への損害賠償請求その他の手段による財産の回収を検討したいと考えております。
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Q20 竹久保弁護士への告訴・告発は行わないのか?
破産管財人として、事実関係を調査し、破産者の財産の回収のために有益であると考えた場合は、そのような手続を執る場合があります。
また、報道によれば、神奈川県弁護士会としての告発等の手続きを執ることが検討されているとのことです。
破産管財人はまだ十分な資料を入手しておらず、今後の調査・検討後に、告訴等の要否を判断することになります。
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Q21 被害者として私(相談者)が告訴・告発してもよいのか?
横領の被害を受けた方は、被害者の立場で加害者を告訴・告発することは可能です。具体的な手続については、弁護士に相談されるか、最寄りの警察署にご相談ください。
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Q22 竹久保弁護士は破産しないのか?
現時点で、竹久保弁護士が自己破産の申立をしたとの情報はございません。今後についても、破産管財人は確たる情報を得ておりません。
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Q23 破産管財人が竹久保弁護士を破産させることはできないのか?
破産者が竹久保弁護士に対して、損害賠償請求権などの債権が存在することが確認でき、かつ、竹久保弁護士が支払い不能の常況にある場合は、破産管財人が竹久保弁護士の破産申立(債権者破産申立)を行うことが考えられます。
但し、破産管財人はこれから破産者の資料等を精査して処理方針を決めることになりますので、現時点で、破産申立を行うか否かをお答えすることはできません。