弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.14

Q6 (預け金債権者・依頼者の方)債権額がわらかないので、破産債権届出書が書けない。

破産者に対してお金を預けていた方、事件を依頼されていた方については、後日、債権額または、債権額の計算方法について、破産管財人から書面にてご連絡いたします。その連絡書面を確認した後に、債権届出書を作成して返送してください。

それまで、債権届出書・返信用封筒等の書類一式を大切に保管しておいてください。

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