弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ
2025.10.14
Q9 破産管財人は、事件を引き継いでくれないのか?
破産管財人は、裁判所から依頼を受けて破産した弁護士法人の清算を行う立場であり、個々の依頼者の方の事件を扱うことはできません。
また、破産者と依頼者の皆さまの間の委任契約関係は、破産手続開始決定がなされたことにより、法律上当然に終了しています(民法第653条2号)。
引き続き弁護士に事件を依頼する場合は、ご自身で新しい弁護士を探して依頼していただくか、神奈川県弁護士会の法律相談センターで新たな弁護士に相談して依頼いただく等していただく必要があります。
なお、神奈川県弁護士会において、臨時相談窓口が開設されています。
【臨時相談窓口】
電話番号:045(225)9254
受付時間:午前10時~正午 午後1時~4時
【神奈川県弁護士会法律相談センター】
関内法律相談センター 045-211-7700
海老名法律相談センター 046-236-5110
なお、小田原法律相談センターでは、相談担当弁護士において利害が衝突することもあり、相談が入りにくくなっているとのことです。