弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ
2025.10.14
Q13 事件の依頼を取りやめるので、着手金を返してほしい。
① 破産者に支払われた着手金について、返還を求める権利は、「一般の破産債権」として扱われ、破産者の財産が全て換価回収された後に、配当手続によって、債権者の皆さん平等に支払われます。
② したがって、破産手続では,今すぐ返金するということは制度上不可能です。
③ お支払い済みの着手金や前払金(実費に充てるための預け金等)がある場合は、その返還を請求する金額を破産債権として届け出ていただくこととなります。