弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ
2025.10.15
Q16 依頼者が破産者に預けたお金は、破産者の財産ではなく、依頼者の財産なのではないか?
破産者の代表者竹久保好勝弁護士は、恒常的に依頼者からの預り金を事務所の運転資金等に充てていたとされ、預り金と破産者自身の財産の分別管理が十分になされていなかったようです。
そのため、預り金も破産者自身の財産に混入した形となり、預金残高のどの部分が、個々の依頼者の財産であるかの特定が困難な状況です。
今後破産管財人においても実態を調査しますが、現時点では、依頼者の皆様に預け金を直ちに返金することはできないものと判断しております。