弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.15

Q17 竹久保弁護士が預かり金を横領したと報道されているが、我々は被害者として、何か救済措置はないのか?

日本弁護士連合会が運営する「依頼者見舞金制度」があります。

個人の依頼者の方については、横領被害によって受けた損害を弁護士会に申告し、見舞金の支給を申請することによって、一定の見舞金の支払いを受けることができる場合があります。

具体的な手続は、日本弁護士連合会の「依頼者見舞金制度」のホームページをご覧頂くか、日本弁護士連合会事務局 審査部審査第三課(代表電話03-3580-9841)にお問い合わせください。

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