弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.15

Q19 竹久保弁護士に横領被害についての責任追及しないのか?

破産管財人としては、これから破産者の財産調査、財産が散逸した事情について調査を行います。神奈川県弁護士会の発表によれば、横領の事実が指摘されておりますが、そのような事実が確認された場合は、破産管財人として竹久保弁護士に対して損害賠償を求めることはあり得ます。

また、竹久保弁護士が横領した金員を返金できない場合は、破産の申立などがなされることが予想されます。

破産管財人としては、まずは破産者が保有する財産の回収確保を果たしたうえで、各種資料の精査、関係者から事情を聴取により、竹久保弁護士への損害賠償請求その他の手段による財産の回収を検討したいと考えております。

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