弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.15

Q21 被害者として私(相談者)が告訴・告発してもよいのか?

横領の被害を受けた方は、被害者の立場で加害者を告訴・告発することは可能です。具体的な手続については、弁護士に相談されるか、最寄りの警察署にご相談ください。

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