弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.15

Q20 竹久保弁護士への告訴・告発は行わないのか?

破産管財人として、事実関係を調査し、破産者の財産の回収のために有益であると考えた場合は、そのような手続を執る場合があります。

また、報道によれば、神奈川県弁護士会としての告発等の手続きを執ることが検討されているとのことです。

破産管財人はまだ十分な資料を入手しておらず、今後の調査・検討後に、告訴等の要否を判断することになります。

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