弁護士法人小田原三の丸法律事務所破産管財人ホームページ

2025.10.15

Q23 破産管財人が竹久保弁護士を破産させることはできないのか?

破産者が竹久保弁護士に対して、損害賠償請求権などの債権が存在することが確認でき、かつ、竹久保弁護士が支払い不能の常況にある場合は、破産管財人が竹久保弁護士の破産申立(債権者破産申立)を行うことが考えられます。

但し、破産管財人はこれから破産者の資料等を精査して処理方針を決めることになりますので、現時点で、破産申立を行うか否かをお答えすることはできません。

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