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2026.03.12

第2回債権者集会(財産状況報告等集会)

第2回債権者集会(財産状況報告等集会)の開催日時・場所は以下のとおりです。

開催日時 2026年7月16日(木)14時

場  所 横浜地方裁判所3階 債権者集会室

参加資格者 債権者及び債権者の代理人

 

この集会では、第1回債権者集会(2026年3月12日開催)以降の破産管財業務の進捗及びその後の手続の見通しについて説明いたします。

竹久保氏・大南氏の各個人の破産管財事件の集会も同日上記の集会に続けて開催されます。

 

1 代理人の出席について

 1) 債権届出の際に、債権者の代理人を選任した委任状を提出している場合、その債権者が集会に出席する際には、代理人本人であることを確認するための運転免許証等の写真付き身分証明書を持参してください。

 2) 第1回債権者集会の出席の際に、裁判所に委任状を提出した代理人が、第2回債権者集会に参加する場合は、重ねて委任状を用意する必要はありません。運転免許証等の本人確認資料を持参してください。なお、第1回債権者集会の出席の際に、委任内容が「第1回債権者集会への出席」に限定していた場合は、再度委任状を提出して頂く必要が生じる場合があります。

 3) 初めて代理人として出席する方で、これまで破産管財人または裁判所に対して委任状を提出していない方は、当日、債権者本人から出席者が債権者集会に出席する権限を付与されたことが確認できる委任状と、運転免許証等の代理人の本人確認資料を持参してください。

 

2 欠席した場合の資料の配付

 

債権者集会に出席しなかった場合でも、債権者に不利益は生じません。

集会において配布する資料については、後日連絡をいただければ、Eメールまたは郵送により資料を提供することが可能です。

 

資料の郵送をご希望の方は、140円の郵便切手を貼付したA4判の資料が封入できる封筒、もしくはレターパックライトに、返送先の住所・氏名を記載した上で、破産管財人宛て郵送してください。なお、送付いただく際に、「債権者名」、「連絡先電話番号」、「債権者集会資料交付希望」と記載した便せんないし、メモを付けてください。

 

Eメールでの提供をご希望の方は、PDFファイル形式で資料をお送りします。破産管財人のメールアドレス「3nomarukanzai@tachilaw.com」まで、資料送信を希望することをご連絡ください。

その際、債権者名と、債権者集会資料送信を希望することをメールに記入してください。

 

 

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