隣地の反社会的勢力の事務所の存在と売主の説明義務

  1.  Aは、ある収益物件を売主Bから購入したところ、近隣のアパートに通常の会社名を装った反社会的勢力の事務所があることが、出入者に関する目撃証言や、車両の様子、監視カメラの存在から判明しました。
  2.  Aは、Bの説明義務違反の損害賠償責任を問いたいと考え、当事務所に相談をしに来ました。
  3.  当事務所は、Bに対する説明義務違反の損害賠償を請求する訴訟を提起しましたが、当該訴訟では、実際に近隣のアパートに反社会的勢力の事務所があるかどうかが争点となりました。
  4.  当事務所は、所轄の警察署に対して、反社会的勢力か否かの照会をしたものの、取引の相手方に関する照会ではないという理由で開示の要件に該当しないとして回答してもらうことができませんでした。
  5.  もっとも、当事務所は、県警の担当部署に相談して事情を説明したところ、非公式ながら反社会的勢力が存在することを教えてもらうことができました。
  6.  その結果、立証の問題を解決することができ、一定額の金銭を売主Aが支払う内容での和解をすることができました。
  7.  当事務所は、多くの不動産会社と顧問契約を締結しており、本件に限らず、売買契約時の説明に関するトラブルを多く解決した実績がありますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。